サイト内更新情報(Pick up)
2026年1月5日
自己破産
親と同居している方の自己破産
自己破産手続きは,家族が連帯して責任を問われるわけではなく、あくまで個人の債務や資産の換価に関する手続きです。そのため、親と同居している方であっても、自分の借金の・・・
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2025年12月5日
債務整理
家族に迷惑をかけずに借金を減らす方法
債務整理をするにあたり家族に迷惑をかけないということには、二つの意味があります。一つ目は、法律上迷惑をかけないということ。例えば、家族が連帯保証人になっているよう・・・
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2025年11月4日
債務整理
借金返済できないなら弁護士への相談がおすすめ!
借金を返せる見込みがない場合でも、「債務整理」をすれば借金問題を解決することができます。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。・・・
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2025年10月2日
任意整理
年金受給中でも任意整理は可能か
年金を受給している方であっても、任意整理の手続きを行うことは可能です。法律上、年金を受給している場合には任意整理ができないという決まりはありませんし、任意整理をすると年金・・・
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2025年9月12日
債務整理
借金に保証人がついている場合の債務整理
保証人がいる借金等の債務整理をすると、その保証人に大きな影響を及ぼすことになります。債務者本人は返済額を減額できたり、返済義務を免れられたとしても、保証人にはその効力が・・・
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2025年8月18日
個人再生
個人再生における小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生手続きは、住宅ローン残高の残るマイホームなどの重要な財産を処分されずに、借金などの支払負担を大きく減額できる債務整理手続きです。個人再生手続きには、小規模個人再生・・・
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2025年7月9日
任意整理
任意整理の後で支払いが遅れるとどうなるのか
結論から申し上げますと、任意整理をした後に一定期間返済を滞らせてしまうと、貸金業者等から一括で残債務を返済するよう請求されることになります。一括で支払うことが・・・
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借金でお悩みの方へ
借金の問題を解決する方法として債務整理がありますので、借金でお悩みの方は、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アクセス情報
事務所所在地の詳細をご確認いただけます。駅近くというお越しいただきやすい便利な立地に事務所を設けております。初めての方のご連絡先も掲載しておりますので、ご覧ください。
債務整理の手続きをスムーズに進めるコツ
1 費用の積立をしっかりと行うこと

債務整理の手続きをスムーズに進めるコツを考えるには、反対に、どういうことがあると、債務整理の手続きはスムーズに進まなくなってしまうのかを考えることが大切です。
どのような債務整理の手続きを選んでも、手続きをスムーズに進めるためのコツとして必要になることは、計画したとおりの費用の積立を必ず行うということです。
2 積立の必要性
どの手続きを選択しても、弁護士報酬や裁判所への予納金等の費用が発生します。
また、任意整理や個人再生の場合には、将来的には債権者に対する返済を再開しなければなりません。
弁護士が債務整理について委任を受けるときには、こういった費用の積立計画や将来の返済の見通しなども考慮した上で、1か月当たりの積立額を設定してご案内することが一般的です。
そのため、委任契約の際に予定していた金額の積立ができなくなると、その時点で、債務整理の手続きはスムーズに進まなくなってしまいます。
また、途中で積立ができなくなってしまう原因の一つとして、無理な積立計画を立てていることも考えられます。
積立に無理がある場合、手続きが終わったとしても、その後にまた返済ができなくなり、困窮してしまうおそれがあります。
事前に、ご自身の家計収支をよく理解したうえで、無理のない範囲で積立の計画をたて、その計画の範囲で実現可能な債務整理の手続きを選択するというのも、債務整理の手続きをスムーズに進め生活を立て直すコツです。
3 具体例
例えば、任意整理だと一般的には毎月10万円の返済が必要になりそうな案件で、自己破産を避けたいという要望が強く、無理して毎月10万円を積み立てて支払うという計画をたてて、任意整理の方針でスタートしたものの、途中で、10万円の積立を維持できなくなってしまうと、弁護士に辞任され、手続きがとん挫することもあり得ます。
この点で、契約の段階で決めた積立額を毎月きちんと積み立てていくということはもちろん大切ですが、その前提として、自分自身の家計収支を把握して無理なく実現できる範囲での積立計画を立てるということも非常に重要なことの一つです。
債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 弁護士は債務整理手続き全般について代理人になれる

主な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産が挙げられます。
このうち、司法書士(正確には簡裁訴訟代理等関係業務の権限を持つ認定司法書士)が扱えるのは一部の案件のみに限られ、扱える金額や管轄の裁判所に制限がかかります。
弁護士の場合、扱える金額の制限も管轄の裁判所の制限もなく、かつ債務整理の手続き全般について代理人になることができます。
扱える案件に制限があるか否かが両者の大きな違いであり、最初から債務整理全般を取り扱うことができる弁護士に依頼しておけばスムーズに手続きを進めることができる可能性が高いため、弁護士へのご相談をおすすめします。
以下、どのような点で問題が生じるのかについて詳しく説明します。
2 個別の債務額が140万円を超える場合について
司法書士が扱うことができるのは、個別の債務額が140万円以下の債権者に対する任意整理のみです。
140万円を超えている貸金業者等との交渉や訴訟対応は、弁護士でないと扱うことができません。
例えば、債務者の方のご認識では債務額が120万円くらいであったため、司法書士に任意整理を依頼したものの、実際に取引履歴を取得すると、債務額が140万円を超えていることが判明するということもあります。
このような場合、改めて依頼する弁護士を探さなければならなくなり、手間も費用も余分にかかります。
3 簡易裁判所以外の裁判所での訴訟対応が必要な場合について
司法書士が訴訟対応をする場合には、簡易裁判所を管轄とする事件のみ扱うことができます。
任意整理等で、当初は簡易裁判所で訴訟が行われていたとしても、控訴をする場合または相手から控訴された場合には、地方裁判所で訴訟を行うこととなります。
司法書士の方が事件を担当している場合には、地方裁判所では訴訟を続けることができなくなりますので、移行したタイミングで弁護士に依頼する必要が生じてきます。
4 個人再生や自己破産をする場合について
司法書士であっても、債務者の方に代わって個人再生や自己破産の書類作成をすることまではできます。
しかし、裁判所における手続きの代理人になることはできませんので、個人再生や自己破産を申立てた後は、債務者の方が直接裁判所とやり取りをしながら手続きを進めていくことになります。
個人再生や自己破産の手続きにおいては、裁判所からの専門的な質問への回答や、追加資料、報告書等の提出が必要となりますので、債務者の方がご自身で対応するのはとても大変ですし、対応に不安もあるかと思います。
弁護士であれば、債務整理の種類を問わず手続きの代理人になることができますので、債務者の方の代わりに裁判所への対応を行うことができます。
債務整理を選ぶ際のポイントと注意点
1 メリット・デメリットを把握する

債務整理を選ぶ際のポイントは、まず、債務整理のメリット・デメリットをきちんと把握することです。
例えば、抵当権などの担保権の付いていない自宅不動産を有するが、複数のカードローンで数百万円の負債があり、金利が高く毎月の返済額が大きいため返済が厳しくなりつつある場合、解決方法としては2つあり得ます。
まず一つは、おまとめローンまたは不動産担保ローンを利用して複数の負債を一本化することです。
とくに不動産担保ローンは、不動産に担保権を設定しますので、金利は無担保よりも低くなるのが通常であり、毎月の返済額も減らすことができます。
もちろん、返済が行き詰り担保権を実行されると自宅を失うことになります。
もう一つは、カードローンについて任意整理を行い、毎月の返済額を減らすという方法です。
おまとめローン等を利用した場合、債務整理ではありませんので信用情報に事故情報は登録されませんが(メリット)、借入金については利息を付加して返済する必要があります(デメリット)。
他方、債務整理の手段としての任意整理は、通常、将来利息を0%にすることができますので、利息の負担はなくなりますが(メリット)、信用情報に事故情報が登録されます(デメリット)。
この場合、まずおまとめローンを試し、それが難しかったら任意整理に移行するという方法は可能ですが、最初に任意整理に入ってしまうと、事故情報が登録されますので、その後におまとめローンに切り替えようとしてもまずローンの審査に通りません。
二つの手段を取ることを考えている場合、その順番が重要ということになります。
2 便宜的に債務整理を使うことは不可
債務整理を選択する場合の注意点は、便宜的に債務整理を使うことは不可、という点です。
便宜的に債務整理(任意整理)を利用しようとする例としては、①信用情報に事故情報を登録させて借入れできないようにするために任意整理を利用する(精神疾患等が原因で、自分の意志で借り入れを止めることが困難なため任意整理を利用するというようなケース)、②利息の負担を免れるために任意整理を利用する、というようなものがあります。
いずれも、契約にしたがって返済できるだけの収入があり、返済も厳しくない、ということが前提です。
②のような意図があっても任意整理は可能なことが多いと思いますが、弁護士がこのような案件を引き受けることには倫理上の問題があり、また、最近、返済のために十分な収入があり、契約にしたがって問題なく返済できると判断されたケースで、任意整理の合意ができずに契約に基づく返済に戻したという案件も出てきています。
債務整理は、返済が厳しくなった方のために用意されている手段であるという点はきちんと認識しておく必要があるでしょう。







































































