サイト内更新情報(Pick up)
2026年2月3日
個人再生
個人再生における小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生手続きは、住宅ローン残高の残るマイホームなどの重要な財産を処分されることなく、借金などの支払負担を大きく減額できる債務整理手続きです。個人再生手続きには、小規・・・
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2026年1月15日
任意整理
任意整理の後で支払いが遅れるとどうなるのか
結論から申し上げますと、任意整理をした後に一定期間返済を滞らせてしまうと、貸金業者等から一括で残債務を返済するよう請求されることになります。一括で支払うことが・・・
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2026年1月5日
自己破産
親と同居している方の自己破産
自己破産手続きは,家族が連帯して責任を問われるわけではなく、あくまで個人の債務や資産の換価に関する手続きです。そのため、親と同居している方であっても、自分の借金の・・・
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2025年12月5日
債務整理
家族に迷惑をかけずに借金を減らす方法
債務整理をするにあたり家族に迷惑をかけないということには、二つの意味があります。一つ目は、法律上迷惑をかけないということ。例えば、家族が連帯保証人になっているよう・・・
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2025年11月4日
債務整理
借金返済できないなら弁護士への相談がおすすめ!
借金を返せる見込みがない場合でも、「債務整理」をすれば借金問題を解決することができます。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。・・・
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2025年10月2日
任意整理
年金受給中でも任意整理は可能か
年金を受給している方であっても、任意整理の手続きを行うことは可能です。法律上、年金を受給している場合には任意整理ができないという決まりはありませんし、任意整理をすると年金・・・
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2025年9月12日
債務整理
借金に保証人がついている場合の債務整理
保証人がいる借金等の債務整理をすると、その保証人に大きな影響を及ぼすことになります。債務者本人は返済額を減額できたり、返済義務を免れられたとしても、保証人にはその効力が・・・
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借金でお悩みの方へ
借金の問題を解決する方法として債務整理がありますので、借金でお悩みの方は、なるべく早く弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 債務整理の手続き及び個別的事情によって異なる

個人の方が行う債務整理には、任意整理、個人再生、および自己破産の3つがあります。
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間は、どの債務整理の手段を選択するかによって異なり、また、同じ手段を用いても、依頼者の方の個別的事情によって期間が変わってきます。
とくに自己破産や個人再生はケースバイケースですので、法律相談の際に担当弁護士に解決までの期間の見通しを確認されるとよいかと思います。
ここでは、依頼者の方の個別的事情は考慮せず、手段毎に、解決までに一般的に必要となる期間のご説明を行います。
2 任意整理のケース
任意整理は、消費者金融やクレジットカード会社等と個別に交渉して返済条件を変更する合意を行う債務整理の手段です。
任意での交渉であるため、対象業者がどこかによってかかる期間が異なる部分があります。
任意整理の交渉そのものに必要な期間は、早い業者で2週間程度、遅い業者でも1か月程度です。
交渉を始める前に必要な期間として、負債額が確定するまでの期間があります。
貸金業者の場合、負債額は比較的早期に確定する一方で、クレジットカード会社の場合は、ショッピング(立替払い)の負債額の確定に数か月程度かかることがあります。
クレジットカードを、電話代や光熱費といった、定期的にかかるものの支払いに使っていた場合、支払い方法の変更を忘れてしまっていると、その分確定までに時間がかかってしまうため、注意が必要です。
また、銀行や信用金庫のローンには通常保証会社が付いていますが、その場合は、保証会社による代位弁済が行われた後に保証会社と交渉を行うことになります。
この代位弁済が完了するまでには通常、2~3か月程度を要します。
つまり、任意整理の解決までには、負債額の確定(保証会社が付いている場合は代位弁済)までにかかる期間と、交渉に必要な期間がかかるということになります。
なお、弁護士費用を分割で支払う場合は、交渉は原則として弁護士費用の積み立てが完了してからとなります。
そのため、負債額の確定後や保証会社による代位弁済後も費用の積み立てが終わっていない場合は、解決までの期間は、費用の積立に交渉に必要な期間をプラスした期間となります。
3 自己破産の場合
自己破産の場合は、解決までにかかる期間は案件により異なりますが、ここでは、①同時廃止のケース、および②管財事件のうち第1回債権者集会で異時廃止になるケースについてご説明します。
なお、破産事件の多くはこの①または②に該当します。
まず①のケースの場合、解決までにかかる期間は、弁護士費用の積み立てに必要な期間に、破産申立て後、免責決定が出されるまでの期間(2~3か月程度)をプラスした期間になります。
費用の積み立てをしている間に、破産申し立ての準備を行う形となります。
弁護士費用を一括で準備出来る場合は、破産申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に、申立て後、免責決定までの期間をプラスした期間となります。
②管財事件のケースは、弁護士費用の積み立てに必要な期間に、破産申立て後、第1回債権者集会までの期間(3か月弱程度)をプラスした期間になります。
弁護士費用を一括で準備できる場合は、破産申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に申立て後第1回債権者集会までの期間をプラスした期間となります。
4 個人再生の場合
個人再生の場合は、解決までにかかる期間は、弁護士費用の積み立てに必要な期間と、裁判所で行われる再生手続に必要な期間(通常、5か月程度)を合わせた期間となります。
個人再生の場合も、費用の積み立てをしている間に、申し立てに必要となる資料等を準備していきます。
費用を一括で準備できる場合は、再生申立ての準備期間(通常1~2か月程度)に裁判所で行われる再生手続に必要な期間をプラスした期間となります。
債務整理の手続きをスムーズに進めるコツ
1 費用の積立をしっかりと行うこと

債務整理の手続きをスムーズに進めるコツを考えるには、反対に、どういうことがあると、債務整理の手続きはスムーズに進まなくなってしまうのかを考えることが大切です。
どのような債務整理の手続きを選んでも、手続きをスムーズに進めるためのコツとして必要になることは、計画したとおりの費用の積立を必ず行うということです。
2 積立の必要性
どの手続きを選択しても、弁護士報酬や裁判所への予納金等の費用が発生します。
また、任意整理や個人再生の場合には、将来的には債権者に対する返済を再開しなければなりません。
弁護士が債務整理について委任を受けるときには、こういった費用の積立計画や将来の返済の見通しなども考慮した上で、1か月当たりの積立額を設定してご案内することが一般的です。
そのため、委任契約の際に予定していた金額の積立ができなくなると、その時点で、債務整理の手続きはスムーズに進まなくなってしまいます。
また、途中で積立ができなくなってしまう原因の一つとして、無理な積立計画を立てていることも考えられます。
積立に無理がある場合、手続きが終わったとしても、その後にまた返済ができなくなり、困窮してしまうおそれがあります。
事前に、ご自身の家計収支をよく理解したうえで、無理のない範囲で積立の計画をたて、その計画の範囲で実現可能な債務整理の手続きを選択するというのも、債務整理の手続きをスムーズに進め生活を立て直すコツです。
3 具体例
例えば、任意整理だと一般的には毎月10万円の返済が必要になりそうな案件で、自己破産を避けたいという要望が強く、無理して毎月10万円を積み立てて支払うという計画をたてて、任意整理の方針でスタートしたものの、途中で、10万円の積立を維持できなくなってしまうと、弁護士に辞任され、手続きがとん挫することもあり得ます。
この点で、契約の段階で決めた積立額を毎月きちんと積み立てていくということはもちろん大切ですが、その前提として、自分自身の家計収支を把握して無理なく実現できる範囲での積立計画を立てるということも非常に重要なことの一つです。
債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 弁護士は債務整理手続き全般について代理人になれる

主な債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産が挙げられます。
このうち、司法書士(正確には簡裁訴訟代理等関係業務の権限を持つ認定司法書士)が扱えるのは一部の案件のみに限られ、扱える金額や管轄の裁判所に制限がかかります。
弁護士の場合、扱える金額の制限も管轄の裁判所の制限もなく、かつ債務整理の手続き全般について代理人になることができます。
扱える案件に制限があるか否かが両者の大きな違いであり、最初から債務整理全般を取り扱うことができる弁護士に依頼しておけばスムーズに手続きを進めることができる可能性が高いため、弁護士へのご相談をおすすめします。
以下、どのような点で問題が生じるのかについて詳しく説明します。
2 個別の債務額が140万円を超える場合について
司法書士が扱うことができるのは、個別の債務額が140万円以下の債権者に対する任意整理のみです。
140万円を超えている貸金業者等との交渉や訴訟対応は、弁護士でないと扱うことができません。
例えば、債務者の方のご認識では債務額が120万円くらいであったため、司法書士に任意整理を依頼したものの、実際に取引履歴を取得すると、債務額が140万円を超えていることが判明するということもあります。
このような場合、改めて依頼する弁護士を探さなければならなくなり、手間も費用も余分にかかります。
3 簡易裁判所以外の裁判所での訴訟対応が必要な場合について
司法書士が訴訟対応をする場合には、簡易裁判所を管轄とする事件のみ扱うことができます。
任意整理等で、当初は簡易裁判所で訴訟が行われていたとしても、控訴をする場合または相手から控訴された場合には、地方裁判所で訴訟を行うこととなります。
司法書士の方が事件を担当している場合には、地方裁判所では訴訟を続けることができなくなりますので、移行したタイミングで弁護士に依頼する必要が生じてきます。
4 個人再生や自己破産をする場合について
司法書士であっても、債務者の方に代わって個人再生や自己破産の書類作成をすることまではできます。
しかし、裁判所における手続きの代理人になることはできませんので、個人再生や自己破産を申立てた後は、債務者の方が直接裁判所とやり取りをしながら手続きを進めていくことになります。
個人再生や自己破産の手続きにおいては、裁判所からの専門的な質問への回答や、追加資料、報告書等の提出が必要となりますので、債務者の方がご自身で対応するのはとても大変ですし、対応に不安もあるかと思います。
弁護士であれば、債務整理の種類を問わず手続きの代理人になることができますので、債務者の方の代わりに裁判所への対応を行うことができます。







































































